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ガラガラなのに30km/h? 道路の「制限速度」決定の「根拠」とは

法定速度と速度規制は異なる

 日本における一般道の法定速度は60km/hと道路交通法で定められている。一方で、速度違反の基準となる最高速度規制は、警察が定めている。これが、いわゆる制限速度と通称されるもので、白地に赤丸と青い字で数字が書かれた標識で示されている速度のことだ。

 この最高速度規制(制限速度)の必要性について、警察では次のように主張している。

交通事故の抑制(交通の安全)
交通の円滑化
道路交通に起因する障害の防止

 とくに交通事故抑制については、事故の危険性を統計的に導き出し、その数値に基づいて速度規制を行っているという。

 具体的には市街地の道路はそれ以外の道路に比べて約2.8倍も死傷事故発生率が高い。また、幹線道路では中央分離帯のない道路は、中央分離帯がある道路に比べて約1.3倍も事故の危険性が高まるという。

 また、日本独自の傾向として交通事故によって亡くなってしまう歩行者の比率が高い。若干古い調査だが、2006~2007年ごろのデータを比較すると、アメリカでは交通事故死者数の11%程度が歩行中だが、日本では33%に達するほどだ。

 というわけで、日本においては歩行者が犠牲になる交通事故が多いことがわかる。そこで日本の速度規制ではおおむね以下の数字を基準とするようになっている。

生活道路:30km/h
市街地(2車線):40~50km/h
市街地(4車線以上):50~60km/h
非市街地(2車線):50~60km/h
非市街地(4車線)::50~60km/h
幹線道路※:70~80km/h
※歩行者、軽車両、原動機付自転車が通行止めされた上下線が分離した道

 そう、法定速度は60km/hとなっているが、条件を満たせば80km/hまで認めるようになっているのだった。これが、円滑な交通につなげるための速度規制である。さらに速度は騒音とリンクしている。騒音対策として制限速度を抑えるという施策も取られている。

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