この記事をまとめると
■2021年11月以降に発売される新車には衝突被害軽減ブレーキの装着が義務化される
■衝突被害軽減ブレーキの事故減少や被害軽減への効果は明らか
■義務化以前に販売された非装着車は法の不遡及という原則があるため車検等は問題ない
新たに新車への自動ブレーキ装着が義務化となるが……
自動車100年に一度の大変革期のキーワードはCASEといって、新しい技術がわんさか必要になる時代でもある。そのなかでも、たとえば自動運転の普及には法整備が必要という話があるように、自動車と法規制というのは切っても切れない関係だ。各社が自由にクルマを作っているのでは安全も、スムースな交通も、そして環境対策も実現できないからだ。
安全面で直近の話題は2021年11月以降、AEBS(衝突被害軽減ブレーキ)が新型車に義務化になること。また走行騒音に関する規制もどんどん厳しくなることは知られているだろう。このようにクルマには新しい基準が続々と生まれている。
思えば、3点式シートベルトもいまや当たり前の存在になっているが、ほんの10年前までは全席では義務化になっていなかった。後席3点式シートベルトが義務となったのは2012年のことだったりするのだ。
さらに遡れば、フロントであっても腰を支えるだけの2点式シートベルトが当たり前の時代があり、その前にはシートベルトで体を固定するという概念さえなかった。むしろ安全を阻害するものという認識さえあった。F1にシートベルトが義務化されようとしたとき、当時のレーシングドライバーからは「脱出に時間がかかるようになるので、かえって危険になる」という声もあったほどだという。
それはさておき、1960年代以前の旧車ではシートベルトが備わっていないクルマは少なくない。しかし、いまは全席でシートベルトの装着が義務化されている。そもそもシートベルトが付いていないクルマで公道を走ることは違反になってしまうのだろうか。