登録車は駐車場を確保していることを証明しなければならない
クルマを買うとき、契約書にサインをしてから納車まで時間がかかることは珍しくない。人気モデルでは一年待ちなんてこともあるが、それは例外としても通常での2週間程度の時間は必要だ。
なぜなら、本質的には新車というのはオーダーが入ってから生産を始めるものだからだ。ボディカラーや内装色、メーカーオプションに合わせて受注書が作られ、それに合わせて組み上げられていくというのが基本だ。そのため、生産・輸送を考えると最低でも2週間程度の時間はかかる。
そして新車を注文した際には、工場で2週間後に完成するとしても、その期間を利用して車庫証明や印鑑証明といった登録に必要な書類を用意することが多い(登録車の場合。軽自動車ではいずれの書類も不要)。
もう忘れられた過去かもしれないが、かつて車庫を確保せずに路上駐車をしていたクルマが多かったせいで、いまは車庫証明といって保管場所を先に確保しておかなければクルマを買ってナンバーをつけることはできない仕組みだからだ。そして一般的に、所轄の警察署まで指定の用紙に地図などを書いた書類を持って行く。申請してから車庫証明が発行されるまでには最低でも3日はかかると言われている。遅ければ1週間程度かかることもある。
少なくとも車庫証明がなければナンバーが取れないということは、仮に中古車のように目の前に在庫車があったとして、すぐにお金を払っても乗って帰るようなことはできないというわけだ。
その背景には法律的に自動車が資産として捉えられているという面がある。とくに登録車の場合は後ろのナンバープレートに封印がされているように、ナンバープレートというのは所有者を証明するものとして位置付けられている。
ちなみに、二輪を含む広義の軽自動車においてナンバープレートに封印がされていないのは、これらを届出車というように、登録車とは資産としての扱いが異なるためである。たとえば軽自動車の原付などはナンバープレートの発行費用さえ無料だったりする。どちらかといえば、所有者の権利を守るためのナンバープレートというよりは、課税するための識別票という位置づけなのだ。