無免許運転による重大事故は年間2万件! 意外と知らない「無免許」の定義とは

運転者だけでなく車両の提供や運転の依頼、同乗でも罪に問われる

 内閣府の平成30年交通安全白書によると、平成29年中における車両等の道路交通法違反(罰則付違反)の取締り件数は648万2541件で、悪質性・危険性の高い違反としては、最高速度違反が147万8281件、酒酔い・酒気帯び運転が2万7195件、無免許運転が2万620件などとなっている。

 無免許運転で捕まった場合には、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が科されるのが基本で、違反点数も25点とかなり、かなり重い処分が待っている。

 無免許運転が発覚するのは、免許の更新を怠り失効させてしまったり、免停中にクルマを運転し、一時停止義務違反やシートベルトの非着用、携帯電話使用等、比較的軽微な違反を犯し、免許証の提示を求められてバレることが多いとのこと。

 ちなみに、法律上、無免許運転とされる条件は、以下の6つのケース。

①純無免

 運転免許証の交付自体を全く受けたことのない人がクルマの運転をした場合。

②有効期間の過ぎた免許での運転する場合

③取消し無免

 運転免許の取消し処分を受けて、免許を再取得する前に運転した場合。

④停止中無免

 免許の停止処分中に運転した場合。

⑤免許外運転

 保有している免許の当該車両の種別以外の車両を運転した場合。(四輪の免許しか保有していないのに、原付以外の二輪車の運転をした場合など)

⑥日本国内では無効とされる外国の運転免許証をもって運転していた場合。

 上記のように、無免許運転で捕まる人の大半は、②有効期間の過ぎた免許での運転する場合と、③取消し無免、④停止中無免が多いわけだが、無免許運転の発覚を恐れ、検問や職務質問から逃げたり、交通事故を起こしてしまった場合は、現行犯逮捕されることもある。

 また、無免許運転を行なった者に車両を提供した人も、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」の罰則が科されるので要注意。

 さらに、無免許であることを知りながら、運転を依頼し同乗した場合は、依頼者・同乗者にも「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」の罰則が科される。

 無免許運転による事故件数は年間2500件もあり、有効免許を所持している人に対し、無免許運転者が重大事故となる割合が約2.7倍も多いことがわかっている。

 事故後にひき逃げをするケースも約30倍、飲酒運転をしていた人も約12倍、シートベルトの非着用も約10倍と、モラルが低く、リスクが高いのが無免許運転の特徴。

 職場などでも定期的に実物で免許証の有無を確認し、無免許運転を防ぐ対策や試みが必要だと思われる。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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