もともとは戦費調達のために創設された
自動車関連税制のなかでも、自動車税は地方税で、クルマを所有することで課せられる税金だ。その税額は、エンジン排気量によって定められている。ところが電気自動車(EV)は排気量の区別がない。いわば排気量はゼロなのだから、エンジン車の場合に排気量1000cc以下に該当する最低税額の2万5000円という税額になる。
一方、今日では登録車扱いだがもとは軽自動車だった三菱のi-MiEVと、高性能かつ高額なポルシェ・タイカンが同じ税額でよいのかという疑問はあるかもしれない。
そもそも自動車税とは、昭和15年(1940年)に創設され、目的は戦費調達にあったという。太平洋戦争は1941年に開戦するが、日本はすでに1937年から日中戦争下にあった。当時の自家用車は贅沢品とみられていたから、所有する富裕層から税を徴収した。
そのまま戦後もクルマを所有することに対する税として、自動車税は存続している。自動車税の位置づけは、一般財源であり、それは家を持つことで課税される固定資産税と同じ扱いだ。
2009年まで、道路建設と保守管理のため徴収されてきた国税が、道路特定財源に位置づけられた重量税や揮発油税である。当時は目的税として、クルマに関わることのために使われてきた。ところが、無用な道路建設などに費やされることで批判が高まり、いまでは一般財源化している。つまり、車検を取ったり継続したり、ガソリンを給油したり、クルマを使うための点検や燃料の購入で支払った税金が、クルマとは関係ないさまざまなことに使われるようになっている。
自動車税のみならず、クルマを所有し利用することに税金がいくつも張り巡らせられ、それらが自治体や国の重要な財源となっている。一方で、クルマを所有し続ける人たちだけが特別に税を徴収されている構造は、改革されずにいる。ことに公共交通機関が整備されていない地域でクルマは贅沢品ではなく、暮らしを支える必需品であるにもかかわらず、所有するだけで税が余計に課せられている。一つの、不公平税制だ。