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あおり運転の「妨害運転罪」は重罪! 含まれる「10の行為」とは (2/2ページ)

あおり運転の「妨害運転罪」は重罪! 含まれる「10の行為」とは

この記事をまとめると

◼︎煽り運転は想像以上に重い罪がつくので要注意

◼︎煽られ運転にも注意すべし

◼︎藪からの棒に煽る人は少数なので、自分に非がないように心がけることが大切だ

十分な余裕とゆとりを持って運転することが大切だ

 2020年6月に、あおり運転を直接取り締まるための「妨害運転罪」が定められたにもかかわらず、「あおり運転」はあとを絶たず、しばしばニュースに取り上げられている。

「妨害運転罪」の罰則は非常に重く、

 他の車両等の通行を妨害する目的で、車間距離を詰める等の一定の違反行為をして、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転をした運転者には、

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金!

違反点数25点・運転免許取消し!!(欠格期間2年)

 さらに、「あおり運転」の結果、高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合には、

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金!!

違反点数35点・運転免許取消し!!(欠格期間3年)

 となっている。

 では、どんな場合に妨害運転とみなされるか。具体的には下記の10項目があおり運転の行為と定義されている。

・対向車線からの接近や逆走

・不要な急ブレーキ

・車間距離を詰めて接近

・急な進路変更や蛇行運転

・左車線からの追越しや無理な追越し

・不必要な継続したハイビーム

・不必要な反復したクラクション

・急な加減速や幅寄せ

・高速自動車国道等の本線車道での低速走行

・高速自動車国道等における駐停車

 このうち、車間距離や急ブレーキ、無理な追い越しなどは、客観的というより主観的に決まる部分もあるので、妨害運転とみなされないためには、十分な余裕とゆとりを持って運転することが大事になる。

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