違反ではあるが後続車にも過失割合はある
採石場が近い幹線道路などでは荷台に砂を満載し走行しているダンプを見かけることがある。荷台から砂が舞い、後続車に降りかかるといったシーンも珍しくない。カバーをかけていればまだしも、カバーもなしに走行しているダンプもしばしば。そうした状況は違法・違反ではないのだろうか?
基本的なことをいえばダンプやトラックに限らず、個人ユースのクルマであっても、なんらかの落下物を生じさせた場合には「道路交通法71条4号」にある「積載物の転落・飛散防止措置義務」の違反として捉えることができる。
また、落下物を放置した場合にも「道路交通法71条4号の2」にあるように「転落物の除去義務」違反となり、より違反度合いは重くなるといえる。
そして落下物による二次災害(交通事故)が起きた場合には、落下させた側に賠償責任が発生する。しかしながら、砂が舞い散っている状態を、二次災害につながる落下物といえるのかといえば微妙といえるのではないだろうか。
非常に悪質で常習性があるような状況であって近隣住民が生活環境の改善を訴えるのであればまだしも(この場合は公害訴訟に近い訴えとなるだろう)、たまたま前方を走っているダンプから砂が舞っている程度では、仮に訴えたとして“落下物”として認められるかどうかはあやしい。
視界が奪われたり、路面が滑りやすくなったりするほど砂を落としているのであればまだしも、ちょっとクルマが汚れる、塗装表面に傷がつくといった程度であれば、二次災害につながったとはいえないからだ。