日本国民同様に取締は行われているものの……
青地に白文字で書かれている「外」「領」が頭につくナンバー・プレート、通称「外交官ナンバー」。日本に駐在している各国の大使館員や領事館員などが使用するクルマに発行されていて、外務省によると2020年12月18日現在、外交官の車両に対するナンバーの発行は1982台分とのこと。
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外交官にはウィーン条約で外交官特権が認められていて、公館の不可侵や刑事裁判権・租税の免除などが認められている。そのため、外交官ナンバーのクルマは、駐車禁止を犯しても違反キップを切られないといった噂があるが、それは誤った情報だ。
昭和44年4月18日に「外交特権を有する者に対する交通反則通告制度の適用」(交指発甲第47号)という通達には、
『(5)いわゆる外交ナンバーの車両で、運転者不在の駐車違反を現認した場合は、ラベル(警告書)をはり付けするとともに、当該車両の属する外交機関へ電話等により、運転者氏名等の照会を行なつて、反則者の特定を行なうこと』
『(6) 上記(5)の場合において、反則者が外交特権を有する者であるときの告知は、その者の居所または大使館等使節団の公館あて告知書を普通郵便により送付して行なうこと』
と明記されている。