ターボやスーチャーの装着はOKだがボアアップはダメ!
3)形状の変更を伴う場合
車検証に記載されているクルマの形状変更をしたとき。
キャンピングカーへの変更やルーフを切ってオープンカーに改造した場合。
4)原動機の変更、総排気量を変更した場合
エンジンを載せ替えたり、ボアアップして総排気量の変更、エンジンの換装やボアアップによる排気量を増大させたクルマ。
ミラジーノにYRVのエンジン載せ替え画像はこちら※写真はダイハツ・ミラジーノにダイハツYRV(1.3リッター)のエンジンを載せ替え ターボチャージャーやスーパーチャージャーの装着は届け出不要。そのほか、車椅子を乗せられるようにしたり、福祉車両に改造する場合なども『構造変更検査』が必要。
構造変更をしたことで、税金や自動車保険の金額が変わる場合もあるが、保安基準をクリアするのは、公道を走るうえでの絶対条件なので、上掲のカスタムを行った場合は必ず『構造変更検査』を受けること。