大幅なサイズ変更や乗車定員、形状の変更などは届け出が必要!
クルマをチューニングしたり、カスタムしたり、ドレスアップする場合、車検に通る、つまり保安基準に適合した合法カスタムかどうかというのは大事なところ。
多くのアフターパーツは『指定部品』といって、装着・交換した場合でも、保安基準をクリアできるようになっているが、下記の場合は、陸運支局にクルマと書類を持ち込み「構造変更検査」を受ける必要がある。
1)大幅な外寸の変更・車重の変更がある場合
普通乗用車 長さ:+−30mm、幅:+−20mm、高さ:+−40mm、車両重量:+−100kg
軽自動車と小型自動車 長さ:+−30mm、幅:+−20mm、高さ:+−40mm、車両重量:+−50kg
上記の範囲を超えた改造は、構造変更の届け出が必要(例:オーバーフェンダーや、リフトアップなど)。
ただし、キャリア&ルーフボックス、ウインチやけん引用のヒッチメンバー、グリルガード、ラダー、アンダーガードなどは『指定部品』なので、ボルト・ナットなどで固定されている場合は構造変更の対象にならない。一方で、リベット・溶接による恒久的取付となると構造変更が必要になる。取り付け方法で変わるので、確認が必要だ。
2)乗車定員の変更を伴う場合
ロールバーを入れたり、オーディオカスタムでリヤシートをとった場合、ミニバンなどで3列シートを取り外したクルマは構造変更の対象。