危険運転を止めようとしない場合は同乗者に責任が及ぶことも!
交通事故が起きてしまったとき、加害者側のクルマの助手席に同乗していた場合、同乗者にも責任が生じるケースがいくつかある。
たとえば、運転者がお酒を飲んでいるのを知っていながら同乗した場合。これは道路交通法第65条4項で、同乗者にも刑事上の責任が発生することになっている。
同様に、運転者が無免許であったり、違法薬物をやっていたことを知りながら、運転をやめさせられなかった場合、同乗者にも交通事故発生の原因があったとみなされ、責任を問われることになる。
また、「もっとスピードを出せ」「ドリフトをしろ」「(追い越し禁止のところで)前のクルマを追い抜け」などといって、危険な運転を命じた場合もNG。
そして、運転者が寝不足だったり、疲労困憊していたり、体調が悪いのを知りながら、運転を頼んだり任せた場合も、責任問題に……。とくにパワハラ系の場合は、責任が重くなってくる。
もちろん、運転の邪魔をしたり、ちょっかいを出したとなれば、同乗者の責任も軽くはない。
付け加えると、自動車損害賠償保障法には、『この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう』と明記されていて、助手席の同乗者は運転者の助手として左右・後方の確認義務があるとみなされる場合もあるが、トラックの運転助手などを除き、通常は責任を問われることはないと思っていい。
ただ例外として、運転者が危険な運転をするのを止めようとしなかった場合は、同乗者にも責任が及ぶ可能性はあるということを覚えておこう。