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「無保険車」と事故ると被害者は「自腹修理」! なぜ「自賠責」の補償内容は見直されないのか? (2/2ページ)

「無保険車」と事故ると被害者は「自腹修理」! なぜ「自賠責」の補償内容は見直されないのか?

任意保険に加入していない車両は1割程度

 自動車ユーザーであれば、自動車保険が大きく2種類存在していることは知っているだろう。ひとつは法律で加入が義務付けられている「自賠責保険」、もうひとつが任意で加入する、いわゆる「任意保険」で、CMなどで見かける自動車保険というのは後者を指している。

 さて、これに関係して「無保険車」という言葉がある。自賠責保険というのは車検を通すために加入しているので、公道を走っているクルマで未加入ということは非常に少ないが、原付など車検のない車両では自賠責保険を切らせてしまっているケースもままあると聞く。そうした状態で公道走行することは故意ではなくうっかりであっても「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と非常に厳しく責任を問われるので、自賠責保険への加入はしっかりと確認しておきたい。

 任意保険は名前のとおり任意であるため加入していないこともある。そうしたクルマのことを一般に無保険車と呼ぶことが多い。ちなみに、共済を含めた任意保険に加入していない車両は、おおよそ1割程度といわれている。9割のクルマは任意保険に入っているのを高いと見るか、無保険車が1割もいるのは多いとみるかは人それぞれだろうが、事実として10台に1台は無保険車というわけだ。

 そして無保険車との事故はさまざまな問題を引き起こす。自賠責保険というのは対人のみを補償するもので、その内容も最低限となっている。そのため、自賠責保険の補償範囲を超えた部分は被害者の自腹になったり、または被害者側が加入していた保険で賄ったりすることになる。もちろん自賠責保険に対物補償という要素はないので、壊れたしまったクルマなども同様に自腹もしくは自分の任意保険を使うことになる。任意保険に「無保険車特約」といったオプションが設定されているのは、こうしたケースを想定しての話だ。

 さて、自賠責保険は対人補償の内容しかカバーしていない。カバー範囲を広げると保険料が上がってしまうため、最低限必要な補償内容とするのは理解できなくもないが、対人補償に限定する根拠はどこにあるのだろうか。

 根拠は、「自動車損害賠償保障法」に基づいている。その第一条には次のように記されている。

『この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。』

 この法律は自賠責保険への加入を定めたものだが、その目的は『生命又は身体が害された場合』、すなわち対人補償のために生まれた法律となっている。根拠となる法律の制定理由からして対物補償については考慮していないというわけで、自賠責保険が対人補償だけに限定されているのは当然なのである。

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