調査検討のうえで必要性が認められればカーブミラーを設置できる
見通しの悪い交差点やカーブに設置されているカーブミラー。これがあるだけで出会い頭の衝突などがかなり防げて、事故防止の効果はとても大きい。
しかし、見通しが悪い場所ならどこにでもあるというわけではなく、誰がどんな基準で設置しているのかが気になるところ。
調べてみると、カーブミラーは道路法において道路附属物と規定され、道路管理者などにより設置・管理されていて、自治体などでは「道路反射鏡」と呼ばれている。
道路管理者は、
国が管理する国道=国土交通省の国道事務所
県が管理する国道や県道=県庁
市町村道=市区町村の役所
各カーブミラーの支柱には、その道路管理者を示すシールが貼られている(例:●●市)。
設置の基準は、一般的に市役所の道路課で協議され、認められたところとなる。
例えば、千葉県の千葉市の「道路反射鏡設置基準」には、
( 目 的 )
第 1 この基準は、道路反射鏡の設置等に関して必要な事項を定めることにより、その適正な運用を図り、もって交通の安全に資することを目的とする。
( 定 義 )
第 2 道路反射鏡とは、道路の付属物として、曲線部の視距あるいは交差部における見通し距離が不足している場所等で、他の車両、歩行者、または障害物等を確認し、もって安全を補うための鏡をいう。
(設置の基本)
第 3 道路反射鏡の設置にあたっては、見通しの悪い場所の道路状況、交通状況のみならず、周辺の道路状況等の把握したうえで設置の必要性を検討し、適切な設置となるよう十分留意しなければならない。
とある。
また、どの自治体においても、町内会・自治会、住人などから設置の要望を受け付けており、調査検討のうえ、必要性が認められれば、カーブミラーが設置される。
※私道など、利用者が限定されている箇所は対象外。その他の理由で、必ずしも要望が通るとは限らない
ミラーの表面が傷ついていたり、ミラーの向きがずれているような場合も、道路管理者に連絡すれば、メンテナンスしてくれるはず。
カーブミラーにも死角があったり、距離感がつかみづらいなどという弱点もあるが、身近な交通安全施設のひとつなので、上手に活用していこう。