私有地の放置車両を撤去するのは一筋縄にいかない
店舗などに長期間放置されているクルマや、空き地や草むらなどで、朽ち果てているクルマを見かけることがある。どう見ても長期間動いた形跡がなく、放置車両にしか見えないのだが、なぜ撤去されないのだろう? 朽ちてはいてもナンバー付きなら所有者も判明しそうなものだが……。
じつは私有地の放置車両の撤去は、何段階もの壁があり、一筋縄ではいかないからだ。
これが公道の路上に放置されていたクルマなら、警察に通報するだけでレッカー移動してもらえるが、私有地の場合、警察は『民事不介入』の原則で動いてはくれない。
しかも、自分でレッカーを呼んで処分をしようと思っても、法律上、所有者の同意がなければ撤去できないことになっている。
ナンバーがわかれば所有者もすぐに割り出せると思うかもしれないが、陸運支局や軽自動車検査協会に問い合わせても、個人情報保護の兼ね合いでそう簡単には教えてもらえない。
放置車両の写真や放置現場の見取り図、放置されている期間の記録などを提示して、「登録事項等証明書」を交付してもらい、所有者の氏名・住所を確認するのが第一歩。
事件性や盗難車である可能性があることを訴えれば、警察が所有者を調べてくれることもある。