マフラーの音量は年々基準が厳しくなっている!
ツライチ・ネガキャン
ギリギリまで攻めるといえば、ツライチとネガキャン。ツライチとは、ボディ(フェンダー)の外端とタイヤ&ホイールの表面がピタリと一致していること。このピッタリ感に美学があるので、ギリギリまで広げたくなるわけだが、フェンダー側面からのタイヤ・ホイール本体がはみ出すと、保安基準違反となる。
また車高を落としてツライチにすると、サスペンションがストロークしたとき、タイヤとフェンダーが干渉する可能性もあるので要注意。
そしてキャンバー。ネガティブキャンバーがついているクルマでも、フェンダーからタイヤ・ホイールがはみ出すとNGになるので、ネガキャンがついているクルマはホイール上部をツライチにすると、下側がはみ出て違反になる。
現行の保安基準では、下記の写真の通り、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30度及び後方50度に交わる2平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分がフェンダー内に収まっていることが必須(タイヤのラベリング部分に限り、さらに10mm未満なら突出してもOK)。
けっこう広い範囲がフェンダー内に収まっている必要があるので、気をつけよう。
これも警察が取り調べに重点を置いているポイントのひとつだ。
マフラー
マフラーの音量に関しては、年々基準が厳しくなってきているので要注意。
2018年11月以降、新車時の近接排気騒音は91db以下(フロントエンジンのクルマ)。しかも、車検証にその車種ごとの具体的な騒音値が記載されていて、社外品のマフラーに交換する場合は、「新車時の近接排気騒音(車検証などに記載)に5dBを加えた値以下であること」(平成28年騒音規制)という規定がある。
平成10年までに登録されたクルマなら近接排気騒音は103dbまでOKだったので、少々迫力があるクルマでも許されていたが、新しいクルマではそうはいかない。
また、新車の音量規制が厳しくなったことで、古いクルマで保安基準の範囲内のクルマでも相対的に騒がしいとされ、厳しい視線を向けられたり、ときには近所の人から通報されるようなことも……。
いずれのカスタムも、基本的に合法・非合法のラインはわりとはっきりしているので、その範囲内で楽しむ分には問題ないが、カスタムすることで目立つようになると好意的に見ない人も少なからずいるので、保安基準は余裕を持ってクリアできるよう、日頃からメンテナンスを欠かさないようにしよう。