千葉県は条例でかなり詳細に定めている!
運転するときになにを履くかはかなり重要だ。ペダルの操作感が把握しやすいと、微妙な調整が可能だったり、当然運転には有利となる。高級ブランドのグッチがドライビングシューズを出しているのを見ても、その昔から重要視されていることがわかる。とはいえ、日常的にはハイヒールなどのかかとが高いものや以前流行った厚底靴、滑って脱げやすいサンダルなどは避け、スニーカーなどであれば構わない。
法律的にも道路交通法で、ブレーキやその他の装置を確実に操作するよう、定められている。この点でもサンダルや感覚がない厚底、足もとが不安定になるハイヒールなどは不可。違反すると「3カ月以下の懲役又は五万円以下の罰金」とされていて、実際の取り締まりでは減点はないものの、反則金は普通車で6000円と定められている。ただ、足もとは見えないから捕まらないだろうと思ってはダメで、事故を起こした場合に履物が原因とされると、重い負担になることもある。
この履物についての規定で注目なのは、各都道府県が条例で定めていることがけっこうあること。東京や神奈川、大阪では下駄、スリッパ、サンダルなどを具体的に禁止している。また、ほかに比べて非常に詳しく規定しているのが千葉県で、サンダルやハイヒール、木製サンダルなどはもちろんのこと、鼻緒が切れないものや濡れている場合、バンドで止めて滑らないようにする必要があるなど、かなり具体的だ。
最後に、懐かしの土足禁止車の場合、靴を脱いでスリッパや裸足で運転することが多かったが、前者は滑るのでダメ。後者は土禁でなくても、感覚が鋭敏で細かい操作がしやすいからと言う人もいるが、衝撃に弱いし、そもそも履物を履いて踏んだほうが力が均等にかかる。
また事故で足が前に滑ったり、前部が押されて車内に入ってきたとき、ペダルのアームが指の間に入り込んで裂けてしまったという例もあるので、やはりしっかりとした操作しやすい履物を履くというのは基本中の基本だ。