クルマを叩かれたりして傷つけられた場合は器物損壊罪に当たる
また、相手のクルマが前に出て、路上で道を塞がれると非常に厄介で、さらに後続車から追突される危険もあるので、煽りを受けたら自分から路肩にクルマを寄せてハザードランプをつけて停車したり、コンビニなど周囲に人気のある駐車場に入るのもひとつの手。そこから110番に通報するのもいいだろう。
ただ、クルマを止めたことで、相手もクルマを止めて降りてきて、怒鳴り散らしながら迫ってくる可能性もある。道を譲って停車したのに相手がクルマから降りてくるような場合、相手は半ば正気ではなく話が通じるレベルではないので、ドアをしっかり施錠し、すべての窓を完全に閉め、決して“相手と目を合わせず”警察に通報。
ボディやバンパー、ミラーなどを蹴られたり、叩かれたりして傷つけられた場合は器物損壊の罪になるので、相手のナンバーは必ず控えておくこと。
最悪、高速道路の本線上や交通量の多い幹線道路などの路上で前方を塞がれ、追突されるような危険があるときは、相手のクルマや相手自身に接触したとしても、自分のクルマを動かしその場を離れた方がいい。
刑法には、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない「緊急避難」という規定(刑法37条1項)があり、相手が凶器を持って降りてきたような場合、その状況から逃げるために、相手の身体や相手のクルマにぶつかったとしても許される。
こんな奥の手は使わないに越したことはないが、常識の通用しない無法者に絡まれたときは、自分や同乗者の身の安全を守ることを最優先するしかない。