実用性を考えるのなら最低地上高には余裕を持たせたい
ただし、例外もある。灯火類が付いているエアロ、例えばフォグランプとかウインカーが付いているバンパー一体のスポイラーは「ボディを含む構造物」になるため、最低地上高の対象になるので要注意。
さらに、初年度登録が平成18年以降のクルマは、上記の最低地上高が9cm以上であっても、フォグランプレンズの下側が地面より23cm以上、ウインカーは35cmないとNGとなる(車検に通らない)。
トヨタの86の前期モデルが、ラジエター横のバンパー部分にウインカーがあったために、少し車高を下げただけで、ウインカーレンズの下縁が地面から35cm未満になり、車検に落ちたというのは有名なハナシ。
ちなみにリヤバンパーに付ける反射板(リフレクター)も、同じく平成18年以降登録の車両はレンズの下側が地面より35cm以上ないと保安基準不適合になるので注意が必要。
最後にアンダーカバーについて。これも少々ややこしいが、「衝撃に十分耐える構造」及び「アンダーカバー等が装着されている構造」に関しては、最低地上高9cm以上ではなく、5cm以上ならOKという規定になっている。
実用性を考えるのなら、最低地上高には余裕を持たせ、ギリギリを攻めたい人は、保安基準を細部まで知った上で、自分に合った車高を探っていこう。