ガス漏れや漏電、水害の対策などのために出動する緊急車両も!
パトカーや消防車、救急車などの『緊急車両』には交通ルールが一部免除される「優先通行権」があるのはご存じのとおり。
緊急車両が緊急走行時に近づいてきた場合、一般のドライバーはその進路を妨げずに走行することが義務づけられているが、パトカー、消防車、救急車以外にも、緊急車両はけっこうある。
道路交通法によると、緊急車両(緊急自動車)とは、「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と定義されている(第39条)。
詳しくは、道路交通法施行令13条1項に定められている公安委員会が指定した車両となり、それには下記のクルマも含まれている。
①電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
電気事業者、ガス会社などは民間企業だが、ガス漏れや漏電、停電などの電気の復旧など、公益事業の応急作業に向かうクルマは、緊急車両として認められている。
②水防機関が水防のための出動に使用する自動車
近年増えている水害の対策のために出動するクルマも緊急車両。
③輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車。移植用の臓器の搬送車
人の命を救うために、一刻も早く現場に向かう必要があるクルマも当然緊急車両だ。
④ドクターカー
事故現場や急患のもとへ、救急専門医を乗せて現場に向かうドクターカーも近年増えてきている。
⑤NEXCOのハイウェイパトロールカー・JAFのレッカー車
道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するための応急作業に向かうクルマも大事な存在。
⑥JRなど鉄道会社の車両
鉄道事故などが起きた際に現場に急行する鉄道会社のクルマも、緊急車両として認められている。