赤切符の場合10万円以上の罰金になるケースが多い
そして色からして厳しいのが赤切符。真っ赤というよりも濃いピンクといったところ。記載の様式や内容は青切符に似ているが、現場で渡されるのは切符だけで、反則金の納付書は渡されない。こちらの正式名称は「違反者に交付される告知票」だ。
反則金の納付書が渡されないのは裁判で刑事処分として罰金が決定されるからで、後日呼び出しがあり、罪状に基づいて判決が下される。つまり違反した時点では不明ということになる。裁判というと法廷でのやり取りなど大げさなものを思い浮かべるかもしれないが、実際は交通裁判所での略式裁判なので、すぐに判決が言い渡され、結審して終了。毎度の違反内容で判決もいつもと同じといった感じで、流れ作業的だ。禁固刑の場合もありうるとはいえ、ほぼ罰金だが、赤切符での罰金は約10万円以上になると思っていい。
また、前科の有無だが、裁判にかけられるのは事実なので前科は付いてしまう。ちなみに、違反そのもの是非や取り締まりの違法性などを争いたい場合は、一般裁判を行うことも可能ではある。その際は現場の警察官に申し伝えればいいが、かなりイヤな顔をされ、最近は「現場検証と調書作成で数時間はかかる」などと、遠回しに切符での対応を促されることが増えている。