暴走行為は現認しただけでも違反になる
2)共同危険行為等禁止違反
道路交通法第68条第1項の「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」という定めに反する行為が共同危険行為となる。
暴走族の集団暴走や峠や首都高などでの暴走行為、一般公道でのドリフトなどが該当するが、これらの行為によって他人に危険を及ぼした場合だけではなく、その状態を現認しただけで違反となる。こちらも違反点数は25点と免許取消になるものだ。
これはうっかりではなくダメだと分かっていながら行う行為ではあるが、ここまで重い罰則があると知らない者もいるかもしれない。しかし、場合によっては実名報道がなされる可能性もあるほど重い違反なのである。
3)仮免許運転違反
自動車教習所で仮免許を取得している人は、隣に条件を満たした同乗者を乗せることにより、教習車以外でも運転することが可能となっているが、じつは厳密なルールが定められている。それは、仮免許の保持、適切な人物の同乗、”仮免許練習中”と書かれたプレートの掲示の3点だ。
ここでいう適切な人物とは、指定教習所の教習指導員、そのクルマを運転することができる第一種免許を取得して3年以上経過している者、そのクルマを運転することが出来る第二種免許を取得している者のいずれかで、それ以外の人物では違反ということになる。
また、“仮免許練習中“のプレートに関しても実は決まりがあり、寸法:縦17cm×横30cm、色:白地に黒文字、文字の大きさ:1行目 縦横4cm、線の太さ0.5cm、2行目 縦8cm×横7cm、線の太さ0.8cm、装着場所:練習車両の前後の見やすい位置、素材:耐久性のある素材、となっている。
まれにダンボールや厚紙などに手書きで作った“仮免許練習中”プレートを貼っている車両を見かけることがあるが、あれはじつはNGということになるわけだ。
なお、仮免許運転違反の違反点数は12点で免許停止になる点数。このときの免停期間は、試験に合格して運転免許が発行されたときからカウントされるため、免許があるのにいきなりクルマに乗れない状態になってしまうのだ。