法的拘束力はなくマナーを向上させるためのもの!
Q3 いわゆる法的拘束のある道路標識なのでしょうか?
A3 「『静かに』の看板は、法的云々といった類のものではなく、『マナーのいい、静かな運転を』という、『お願い』が目的で設置させていただいております」
というわけで、『静かに』といわれてもドライバーにできることは限られているので、何か特別なことをしたり、あるいは何かをしてはいけなかったりというのではなく、「普通に走ってください」という意味程度の解釈で間違いないようだ。
逆に、走行中に『騒がしく』というオーダーがあったとしても、急発進はできないし、空吹かしも難しく、急ブレーキは緊急時以外だと危険なだけで、あとはクラクションを鳴らすぐらい?
そのクラクションも、道路交通法で、「法令の規定による場合と、危険を回避するために必要なやむを得ないとき以外は、鳴らしてはいけない」(第54条)と定められていて、これに背くと「警音器使用制限違反」(違反点数0点、反則金3000円)に問われるので、『静かに』の看板がなくても、むやみには使用できない……。
常識的には『静かに』の看板があろうがなかろうが、わざと「うるさく」する人はいないので、マナーアップ看板のひとつと思っておけばいいのだろう。