もともと事前警告に法的な定めはない
もともと、事前警告には法的な定めはなく、警察権力の乱用を防止するために、置かれていたというのが背景にある。最近は見かけないが、ミニパトが「ナンバー●●の運転手さ~ん、移動してくださ~い」と言っていたのも、まずは警告が必要という表われだった。最近では取り締まり全般について問答無用の傾向が強いように思う。
オービスによる撮影自体も曖昧で、判例によると肖像権やプライバシーの問題から、明らかに犯罪を犯していると認められるなら撮ってもいいという程度。赤切符になるようなドライバーは重篤な犯罪者だから問題ないという理屈で、運用されている。
職務質問も同じで、本来はその行使は最少限にとどめて、明らかに怪しいものだけにするとされているが、歩行者であればオタク風であったり、クルマだと過度にドレスアップしたセダンやミニバンはあっという間に車内を捜索されるだけに、警察自体にあまり自制はないと思っていいだろう。「悪いことをしていないなら協力できるハズ」というのは現場の警察官がよく言う言葉だ。
加えて、各都道府県警は取り締まり情報を公開するようになってきているが、これを事前警告の代わりにしている節はある。そもそも事前警告には法的根拠がないと言われればそれまで。またGPS付きレーダー探知機の普及で、オービスによる取り締まり件数は減少しているだけに、それをカバーするというのもあるだろう。いずれにしても、移動オービスのレーザー波に対応したレーダー探知機を付けつつ、安全運転に務めるしかないというのが現実だ。