他人に危害を及ぼさない速度での走行が義務付けられている
なお、対面通行でない高速道路については法定最低速度が50km/hと定められている。50km/h以下で走行することは危険というわけだが、もちろん渋滞時に50km/hを下まわっているからといって違法状態というわけではない。なお、首都高などの都市高速や対面通行の高速道路区間においては最低速度が定められていないため、クレーン車のような大型特殊自動車が走行することは可能だ。
というわけで「一般道を遅すぎる速度で走っても良いのか」というクエスチョンに対する回答は、最低速度が指定されていない道においては何km/hで走っても違反ではない、というのが答えになりそうだ。ただし、すべての運転手には「安全運転の義務」が課されている。
該当する道路交通法の文言を抜き出せば以下の通りだ。
(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
他人に危害を及ぼさない速度というのは、スピードの出し過ぎを戒める文言と理解できるが、遅すぎて危害を及ぼすような速度で走ることもNGと読み取れる。交通の流れを妨げ、なんらかの危険につながることは、ドライバーの義務に反するといえる。
スムースな交通の流れこそアクシデントが少なく、燃費にもいい走行環境である。真に安全意識の高いドライバーであれば、最低速度の指定がなくとも交通の流れを妨げないような走り方をすべきだ。それが「安全運転の義務」を果たすことにもつながるといえる。