踏切手前の一時停止の義務は道交法が定めている
2019年に大きく報道された交通事故のなかでは、9月に起きた京急の踏切事故も記憶に残る。神奈川県横浜市の踏切内において、トラックが立ち往生してしまい、そこに列車が衝突したという事故だ。これによりトラックの運転手が亡くなり、京急は一日以上運休することになってしまった。それほど踏切事故というのは、いったん起きてしまうと大きなアクシデントになってしまう。
こうした事故を防ぐためにも踏切をゼロにするという目標は掲げるべきだが、すぐに実行するのは難しい。道路を持ち上げてオーバーパスにしたり、線路の下を掘り下げてアンダーパスにしたり、はたまた道路や線路のレイアウトを変える必要があるからだ。新規で踏切を作ることはないにしても、既存の踏切を安全に利用することは重要だ。
そのため道路交通法では、次のように定められている。
“車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる”
信号のない踏切においては、遮断機の有無にかかわらず一時停止をしないと道交法違反になってしまうのだ。