この記事をまとめると
■平成19年までに取得した普通免許で運転できる中型車は8tまでだ
■しかし中型車は11tまでの車両を指す
■そこでこの記事では、11tまで運転できるようにするための限定解除方法を解説する
現在の中型免許は総重量11t未満・最大積載量6.5t未満
平成19年までに取得した普通免許を見ると、中型車は中型車(8t)に限ると記載されている。一見すると変な文章だが、中型車は総重量(車両、乗員、荷物などをすべてを含む)で11t未満と本来なるところ、8tまでしか運転できないということを指している。
そもそも旧普通免許の時代は、積載量4tまで運転できて、ロングボディもOKだったので、大型トラック並みのサイズまで運転することは可能だった。それゆえ、事故も多かったので、中型免許が登場して、運転できる大きさに制限がかけられたという経緯がある。ただし、免許というのは既得権益なので、平成19年までに普通免許を取得している場合は8tまでの中型車なら運転が今でも可能ということになっている。
しかし、現在の中型免許は総重量11t未満、最大積載量6.5t未満と、旧普通免許での可能範囲よりもさらに大きい。
そこで思うのが、8tまででなく、中型免許が許される範囲までなんとかならないものかということだ。そうなれば就職に有利になるし、実際は使わないにしても8tに限るなんていう記載もなくなってすっきりする。