灰ぐらいなら……は間違い! 立派な違法行為
冬になったら「火の用心」。この季節になると、多くの街で消防団の皆さんが、「火の用心」を呼びかけて回っている。火の始末は確実に。大人なら誰でも知っているはずだが、令和最初の年も暮れようとしているのに、まだクルマの窓からタバコの灰をポンポンと落とす輩がいるのは信じられない……。
タバコの灰は、いわゆる「裸火」。歩行者、自転車、バイク、オープンカーからすると危険極まりない行為だし、後続車にとっても街にとっても大迷惑。直接、灰に触れなくても、その行為を見ただけでまともな神経の持ち主なら誰もが不愉快になるはずだ。
このような行為は法律云々ではなく、「ダメなものはダメ」。ただ、そういう倫理観の欠落した輩にモラルやマナーを語っても、効果があるとは思えないので一応法律の話もしておこう。
タバコのポイ捨ても、タバコの灰を捨てるのも、立派な法律違反になる。まず「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の違反」。廃棄物処理法では、「ごみ・粗大ごみ・燃えがら・汚泥・糞尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他汚物・その他不要物」のことを「廃棄物」と定理している。
要するに、ゴミの種類、大きさに関わらず、不要なものを正規の場所以外に捨てた場合は、不法投棄となり、発覚すれば「5年以下の懲役/1000万円以下の罰金または併科」となる。繰り返しになるが、タバコの吸い殻もそうだが、タバコの灰も「廃棄物」には変わりないので、罪の重さは同じになる。