クルマのトランクやドアを開けたまま走行するのは違反? (2/2ページ)

セダンの場合は条件を満たせば違反に当たらない

 またタクシーなどが、旅行用のスーツケースなどの大きな荷物や車いすをトランクに積んで、トランクの蓋が少し空いた状態で走っているのを見かけたこともあるだろうが、セダンの場合、荷室と乗員スペースが完全にセパレートしているので、トランクの蓋をロープなどで固定しておけば、違法行為にはならない。

 ただし、その場合も道路交通法第55条第2項「乗車又は積載の方法」をクリアしていることが条件になる。

 道路交通法第55条第2項「乗車又は積載の方法」

『車両の運転者は,運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ,後写鏡の効用を失わせ,車両の安定を害し,又は外部から当該車両の方向指示器,車両の番号標,制動灯,尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ,又は積載して車両を運転してはならない』


藤田竜太 FUJITA RYUTA

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