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街で見かけた激レア車! 他人のクルマを撮影してSNSにアップしても問題ないのか? (1/2ページ)

街で見かけた激レア車! 他人のクルマを撮影してSNSにアップしても問題ないのか?

ナンバープレートの番号だけでは個人情報には当たらないが……

 クルマ好きであれば、たまたま街なかで見かけたレアなクルマをスマホで撮影してしまった経験もあることだろう。もちろん個人で楽しむ分には何ら問題ないところだが、それを多くの人と共有したいからといってSNSなどのオープンの場に公開してしまうのは、果たしてどうなのだろうか。

 たとえばその写真に車両のナンバープレートが確認できるほど鮮明に写っていた場合、個人情報に当たるのではないか、と思われる人もいるかもしれない。確かに以前はナンバープレートの番号だけでその車両の情報が記載されている「登録事項等証明書」を取得することができた。これを見ればどこの誰がその車両を保有しているのかが一目瞭然だったのだ。

 しかし、現在ではナンバープレートのほかに車体番号の提出が義務化され、同時に請求者の身分を証明できる書類の提出と明確な理由を告げなければ受け取ることができなくなっている。そのため、ナンバープレートだけでは個人情報とはならない、というのが一般的だ。現に日本自動車整備振興会連合会のサイトでも「自動車登録番号だけでは個人を識別することはできないので、個人情報にはあたらない」と記載されている。

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