吸盤で貼り付けるタイプのお守りも違反
3)フロントウィンドステッカー(はちまき)
レーシングカーなどは、フロントガラスの上端に、メーカーのロゴの入った大きめなステッカーを貼るのが珍しくないが、一般公道では保安基準違反となる。もっと小さいステッカーやシールも、上記の認められたもの以外はフロントガラスに貼ることはできない。
4)お守り
交通安全のお守りなども、フロントガラスに吸盤で貼るのはダメ。お守りは、グローブボックスやコンソールボックス、ドアポケットなどに収納しておくのが無難だ。
5)マスコット、ぬいぐるみ等
マスコットやぬいぐるみ、キャラクターなどを吸盤でフロントガラスに貼るのは当然違法。運転にまったく関係ないし、視界の妨げになる。
また、フロントガラスに吸盤で貼らずに、ダッシュボードの上にずらりと並べるのは、保安基準ではなく、道路交通法道路交通法の「乗車積載方法違反」の疑いがある。
「車両の運転者は、運転者の視野もしくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、または外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯もしくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、または積載をして車両を運転してはならない」(第55条2項)
つまり「運転者の視野を妨げる」モノはNGということ。また、ダッシュボードの上に余計なものを置いておくと、万が一のとき、エアバッグにも悪影響を与える可能性があるので、フロントガラス、そしてダッシュボードまわりは、つねにすっきりさせておこう。