最近よく見る吸盤式のスマホホルダーもNG!
保安基準のなかでも、ガラス関係と灯火類はかなり細かい規則が定められていて、気が付かないうちに保安基準違反を犯していることが多い部分。とくにフロントガラスに関しては小さなステッカーひとつでも違反になるので気をつけよう。基本的に、フロントガラスに貼ってもいいのは下記のとおり(道路運送車両 保安基準 第29条 窓ガラス)。
・検査標章(車検の有効期限を示したもの)
・保険標章、共済標章又は保険・共除外標章
・臨時検査合格標章
・バックミラー
・公共の電波の受信のために前面ガラスに貼り付けるアンテナ
・塗装か貼り付けた状態で、運転手の視野を妨げる歪みがなく、運転者が交通状況を確認するために必要な視野範囲において、可視光線透過率70%以上確保できる透明のもの
・国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの
・整備命令標章
・故障ステッカー
その他、ETCやVICSのアンテナ、ドライブレコーダー、車内防犯カメラ、車間距離を測定するためのセンサー、レインセンサー、温度・湿度のセンサー、日射センサー、カーナビやテレビ、ラジオなどアンテナに関しては、「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」以外なら貼りつけてもOKということになっている。逆にいえば、上記以外のモノはオールNG。それを踏まえたうえで、よくある違反例を挙げてみよう。
1)吸盤式のスマホホルダー
吸盤式のスマホホルダーそのものは違法ではないが、フロントガラスに吸盤でくっつけるのは保安基準違反。吸盤式のホルダーはダッシュボードに取り付けること。
2)初心者マークや高齢運転者標識(クローバーマーク)
初心者マークや高齢運転者標識(クローバーマーク)は、リヤガラスに貼るのはOKだが(スモークガラスで外から見えづらい場合もある……)、フロントガラスに吸盤で貼るのはNGとなる。