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駆け込まないほうが吉な場合も! 消費税アップ後に購入したほうが得なクルマとは?

自動車取得税が撤廃され新たに環境性能割が導入される

 2019年10月1日に、消費税率が現在の8%から10%に切り上げられると、自動車に関連した税金も改訂を受ける。2019年10月1日以降の登録では、毎年納める自動車税が、年額1000円から4500円の範囲で引き下げられる(軽自動車税は変更されない)。

 また自動車取得税が廃止され、似通った内容の環境性能割という新しい税金も導入される。課税の基準は今のエコカー減税と同じく、2020年度燃費基準の達成度合いだ。

 この環境性能割では、2019年10月1日から2020年9月30日の間に登録(軽自動車は届け出)された場合、軽減措置を適用する。軽減の度合いは、取得価格の3%を課税する車種は2%に、2%を課税する車種は1%に、1%課税の車種は非課税になる。

 従って環境性能割の軽減と自動車税の引き下げ額が、消費増税の2%を上まわれば、消費増税前に登録するよりも2019年10月1日から2020年9月30日に登録したほうが出費を抑えられる。そこで、消費増税後に購入したほうがトクをするクルマについて考えたい。

 まず新車として売られるクルマの40%近くを占める軽自動車はどうか。現時点ではエコカー減税車が多い。たとえばホンダN-BOX G・Lホンダセンシングの場合、購入時に納める自動車取得税と同重量税は、各25%軽減されて、合計額は2万4300円だ。

 一方、消費増税後は、消費税が2万7760円上乗せされ、その代わり自動車取得税の1万8700円は、環境性能割の軽減措置で非課税になる。自動車重量税の5600円に変更はない。そうなると消費増税額の2万7760円から非課税に変わる1万8700円を差し引いた9060円が、純粋な増税額だ。

 小型/普通乗用車では、今はハイブリッドの販売比率が40%に達している。ハイブリッドには自動車取得税と同重量税が免税になる車種が多く、購入時の税額は安くならない。従って消費増税がそのまま上乗せされるが、先に挙げたとおり自動車税の減額が行なわれる。この増減バランスが重要だ。

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