民間人が罰金を科すことはできない
月極駐車場やコンビニや飲食店などでもよく見かける「無断駐車は罰金●万円申し受けます」「無断駐車は警察に通報します」といった看板。
お客でもないのに、駐車場を無断利用されたらお店にとっては大迷惑。罰金ぐらい払ってもらわないとたまったものではない、という気持ちはわかるが、罰金というのは刑罰の一種なので、民間人あるいは民間業者が他人に罰金を科すことはできないことになっている。
無断駐車したクルマの運転手から、何かお金を徴収するとすれば、私有地の不法占拠に対する損害賠償請求で、しかもその金額は駐車場の持ち主が自由に決められるものではなく、あくまで不法駐車によって被った実際の損害額に限定されている。