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ほんの出来心……では済まされない! ドライバーのゴミのポイ捨てに課されるペナルティとは (2/2ページ)

ほんの出来心……では済まされない! ドライバーのゴミのポイ捨てに課されるペナルティとは

クルマからのゴミのポイ捨ては立派な違法行為

「ゴミはゴミ箱に」、「ゴミのポイ捨てはルール違反」。こんなことは子供でも知っているはずなのに、免許を持っているドライバー、つまり18歳以上になっても、クルマからタバコやタバコの灰、ペットボトル、空き缶、コンビニの袋などのゴミを、良心とともにポイッと捨ててしまう不届きものがときどきいる。

 本人はマナー違反ぐらいに軽く考えているかもしれないが、立派な危険行為であり、違法行為だ。違反者には当然ペナルティが待っている。その主なものを上げてみよう。

道路交通法違反

●道路交通法第五章「道路の使用等」(道路における禁止行為等)第七六条

 第4号 「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること」

 第5号 「前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること」

 これらに該当する者は、これを拘留又は科料に処するとあり、違反者は5万円以下の罰金になる。

軽犯罪法違反

●軽犯罪法第1条

 第25号 「川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者」

 第27号 「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」

 違反者は拘留又は科料に処するとあり、その罰則は、刑事施設への拘置1日以上30日未満、罰金1000円以上10,000円未満となっている。

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