各市町村が独自に定めている条例も存在!
市町村などの「ポイ捨て禁止条例」違反
各市町村が独自に定めている「ポイ捨て禁止条例」などに抵触する場合も少なくない。とくにタバコの場合は、路上喫煙禁止条例と絡めて違反になるケースがある。
例えば、東京都品川区には、「歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例」があり、違反者に対して1万円以下の過料(1,000円)というルールになっている。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の違反
ポイ捨ては、いわゆる不法投棄にもなる。廃棄物処理法の「廃棄物」とは、「ごみ・粗大ごみ・燃えがら・汚泥・糞尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他汚物・その他不要物」のことで、「不要物」とは、「占有者自らが利用し、または他人に有償で売却することができない物」であり、要するに価値のないもの=ゴミを正規の場所以外のところに捨てた場合、不法投棄で処罰の対象となる。
不法投棄に対する罰則や罰金は意外に重く、「5年以下の懲役/1千万円以下の罰金または併科」と重罪だ。
また、道路に不法投棄し交通に支障を及ぼす恐れを生じさせた場合、「1年以下の懲役/20万円以下の罰金」が待っている。
このように、ポイ捨ては、タバコの灰から空き缶、ペットボトルと、その捨てたゴミの種類に関係なく、しかも未遂であっても処罰の対象になることになっている!
モラルの低い人々は、ポイ捨てなんかで、つかまったり、罰金を食らうことなんてないだろう、とたかをくくっているかもしれないが、最近はいたるところに防犯カメラがあり、ドライブレコーダーも普及している。
これらでクルマとその所有者が特定されれば、ポイ捨てだって検挙される可能性は十分あり得る。大事になる前に猛省し、ゴミはきちんと持ち帰るようにしてもらいたい。