平成28年以前のクルマの騒音の上限はこれまでどおり
国土交通省 自動車局 環境政策課に確認してみたところ、上記の新しい「交換用マフラー」への規制の対象となるのは、平成28年規制が適用されるクルマだけとのこと。これらのクルマの車検証には、備考欄に「平成28年騒音規制車 近接騒音値●●dB」と書かれているので、その数字+5dBまでが、保安基準の上限になる。
一方、平成28年騒音規制に当てはまらない、それ以前のクルマの場合、純正マフラー、アフターパーツのマフラーを問わず、近接騒音の上限はこれまでどおり。
フロントエンジンの乗用車なら、平成10年・平成11年規制のクルマは、96dBまで。平成元年規制のクルマは、103dBまでというルールになっている。
というわけで、平成28年規制に引っ掛からない、少し古いクルマなら、これまでどおりの基準の車検対応マフラーなら今後も車検の心配はない(平成22年4月1日以降に生産されたクルマの社外品マフラーには、「性能等確認済表示」が必要)。
とはいえ、マフラーも消耗品で経年劣化によって消音性能も低下する(新しい規制のプラス5dBの幅も、それを見越しての数字だと思われる)。
古いスポーツマフラーをつけている人は、念のため車検前には音量を計り、保安基準の範囲内かどうかしっかり確認しておこう。