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国交省に直撃! クルマの騒音規制改定前に装着したスポーツマフラーは車検に通るのか (2/2ページ)

国交省に直撃! クルマの騒音規制改定前に装着したスポーツマフラーは車検に通るのか

いまのクルマは車検証に記載された数値プラス5dBまでならOK

 年々厳しくなるクルマの騒音規制。じつは2018年の11月から、新車時の近接排気騒音が車種毎に定められた一定の値を超えるクルマに純正以外のマフラー=「交換用マフラー」を備える場合、新車時の騒音から悪化しないことを確認する相対値規制が導入されているのはご存じだろうか?

 国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001263315.pdf)によると乗用車の新車時の騒音の上限は

・車両後部にエンジンを有するもの(MR・RR):95dB
・車両後部にエンジンを有するもの以外のもの(FF・FR、フロントエンジンの4WD):91dB

 となっている。つまり新車時はどんなに音が大きいクルマでも、リヤエンジン車が95dB以下、それ以外のエンジン搭載位置車は91dB以下の音量しか出ていない。

 そして、平成28年騒音規制では、これに「新車時の近接排気騒音(車検証等に記載)に5dB を加えた値以下であること」という条件が付く。

 つまり具体的には、車検証に記載された新車時の近接排気騒音が92dBのクルマなら、アフターパーツのマフラーをつけても、92dB+5dB=97dBまではOK。

 しかし、たとえばFF車で、新車時の近接排気騒音が85dBのクルマだと、上限は90dBとなる。従って、こうしたもともと静かなクルマの場合、マフラーを交換しても国土交通省が定めた一定値の91dBまで音が出てはダメ、より小さくなければNGということだ。

「えっ、ちょっと待って。自分のクルマの車検証には、新車時の近接騒音の数値なんて書いてないけど……」という人はどうなるのか?

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