前向き駐車に法的な拘束力や罰則はない
なお、「前向き駐車」はあくまで店側の「お願い」で、私有地の駐車場内の駐車方法についての協力要請なので、法的な拘束力や罰則はない。
とはいえ、店側のお願いを無視して、近所の人とそのお店の関係が悪くなると、お店も商売がやりづらくなり、駐車場や店舗の移転、その他のサービスの低下などにも影響する可能性は否めないので、できるだけ来店者も協力した方が、店のためにもお客自身のためにもいいと思う。
ただ、駐車スペースが狭く、道路への出入りがしづらいような駐車場だと、前向き駐車よりバックで駐車するのを望む人が多いのも事実。
駐車スペースが広くなった代わりに、駐車できる台数が減るのも困るし、店舗も近隣も来客者も不満がないカタチは見いだせないかもしれないが、ここは大岡越前に倣って「三方一両損」的な落としどころである、「前向き駐車」に協力するのが、大人の落としどころなのではないだろうか。