WEB CARTOP | 独自の企画と情報でクルマを斬る自動車メディア

うっかりミスで80万円! 意外と知られていないクルマの高額罰金6選 (1/2ページ)

うっかりミスで80万円! 意外と知られていないクルマの高額罰金6選

ついうっかり……では済まされない

 クルマに関する法律はたくさんあって、交通ルールを違反したときの罰則は100以上もあるという。法律家でもない限り、これらに精通することはないだろうが、なかには「このぐらいの違反で、こんなにペナルティ=罰金が高いのか」というケースもあるので、そうした意外に知らない高額罰金の違反をいくつか紹介しておこう。

1)検査標章(車検シール)の張り忘れ

 フロントウインドの上部に貼ってある、車検の有効期限が記されている「車検シール」正式には「検査標章」というのだが、これは表示義務があり、うっかり貼り忘れていたりすると50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条8項)になる。ユーザー車検を行った人は、車検合格後に速やかに貼り換えないと大事になることも……。

 民間車検場に車検を出して、書類手続きの関係で「検査標章」が後日送られてくる場合も、それまでの間「保安基準適合標章」を貼っていればOKだが、車検合格後15日以内に張り替えないと違反になるので要注意。

2)ナンバープレートを隠す・カバーをつける・改ざんする

 ナンバープレートには、意外に厳しいルールがあって、とくに平成28年4月1日からはナンバープレートの表示義務が明確化されている。ナンバープレートの数字を改ざんしたり、車両に付随する装備や搭載物などで隠した場合、50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第1項)で、変造したり偽造したりすると、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(道路運送車両法 第106条)。紛らわしいものを使用すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路運送車両法 第106条の5)となる。

3)車検切れのクルマ、保険切れのクルマ

 車検切れのクルマで公道を走ってしまった場合、「無車検車運行」となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路運送車両法第58条1項、108条)。そして通常車検とセットになっている自賠責保険が切れてしまうと、「無保険車運行」で、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法第5条、86条の3)。

 もっともほとんどのクルマは、新車のときに37カ月分の自賠責保険に入るので、車検が切れても自賠責保険だけは1カ月ほど残っている場合が多い。ただし、自賠責保険に加入していても、保険の証明書を携帯していなかった場合は、自賠責保険証明書不携帯となり、30万円以下の罰金が科せられてしまうので要注意。無車検車運行かつ無保険車運行のダブルでの違反となると重罪で、1年6カ月以下の懲役または80万円以下の罰金に。車検の期限はしっかり把握して、余裕を持って更新するようにしよう。

画像ギャラリー

WRITERS

モバイルバージョンを終了