タクシーが止められる場所にもルールが存在する
東京などの大都市では街なかを走るタクシーの台数も多く、道端で利用したい人が手を挙げると、空車のタクシーが停まって利用することができる、「流し営業」というスタイルがメインとなっている。タクシーアプリを使った利用が急速に普及しているものの、まだまだ都市部では、タクシーの流し営業はポピュラーな営業スタイルといっていいだろう。
ただどこでも手を挙げればタクシーに停まってもらえるというわけではない。タクシー乗客の乗降のために停車できるのは駐停車禁止エリア以外となっている。駐停車禁止となっている場所は、
1 駐停車禁止の標識もしくは表示(黄色の実線)のある場所
2 交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内(交差点内も含む)
3 横断歩道上、横断歩道と自転車横断帯の前後の側端から前後5m以内
4 坂の頂上や勾配の急な坂
5 バス停の標識柱から半径10m以内
6 安全地帯の左側とその前後10m以内
7 踏切とその側端から前後10m以内の部分
8 軌道敷地内
9 トンネル
10 道路の曲がり角から5m以内の部分
となる。駐停車禁止場所での乗客の乗降は禁止されているのだが、街なかで見ていると交差点を曲がった直後で手を挙げられて停まっているシーンなどをよく見かけるのも実状。所詮客商売なので、そのあたりは運転士個々で“柔軟に対応”しているのが実状のようだ。