他人のペットをはねてしまった場合は「物損事故」扱いとなる
そう考えると、3の「そのまま通過」が消去法で一番マシな対処法ということになる。動物には可哀想だが、人、クルマ、モノの安全を優先するなら、「南無三」([C]サーキットの狼)と叫びながら、心の中で合掌をして、「そのまま通過」してしまおう。
小動物なら運がよければ、タイヤとタイヤの間を潜り抜けられるかもしれない!? 万が一、ドンとぶつかった実感があった場合は、警察や道路緊急ダイヤル(#9910)に連絡することを忘れずに。
できればはねてしまった動物を保護処置したいところだが、相手が野生動物の場合は感染症などの問題もあるので、直接素手では触らないことが肝心。はねられた動物が活きている場合は、近づくと暴れることもあるので要注意だ。ちなみに、ネコやタヌキだけでなく、バードストライク(鳥との衝突)も非常に多い。
余談だが、その昔、茨城県の谷田部にあった日本自動車研究所の高速周回路で早朝テストをやっていたとき、何度か鳥がフロントグリルに……。なお、動物との事故は、基本的に単独事故扱いになる。動物とぶつかり自分のクルマが損傷した場合、車両保険も使えるが(警察の事故証明が必要)、「車対車+A」のエコノミー型の車両保険では保証が受けられない場合が多い。
また、はねてしまった動物が他人のペットだった場合、動物は法律上「モノ」という扱いになる。自動車保険を使う場合、物損事故になり、ペットの購入費用ぐらいは保障されるが、慰謝料などは期待できない。
むしろ、飼い主がリードを付け忘れていたなど、管理監督責任上の問題があれば、飼い主にクルマの修理代を請求することもできる。動物との事故の場合は、免許の違反点数や反則金などのペナルティはない。
ただ、避けられる事故は避けたいので、動物警戒標識を見かけたりしたら、より慎重な運転を心がけて、一件でもロードキルが減らせるように気を付けたい。