国交省も道路の占有に柔軟に対応していく考え
3月9日、レッドブルの2台のF1マシンが、東京の神宮外苑いちょう並木をデモランする「レッドブル・ショーラン東京2019」というイベントが行われた。
F1マシンが日本の公道を走るのはこれが初めて。最近は、浅間ヒルクライムなど、公道を競技車両が走るイベントも出てきているが、なぜ一般公道をレーシングカーが走れるのだろうか?
簡単にいえば、許可を得て道路を占有し、一時的に道路交通法の適応外という扱いになっているためだ。道路を占有して、クルマを展示・走行させたり、パレードをしたり、自転車の競技やマラソンをしたり、ロケや撮影会をするためには、「道路使用許可」が必要になる。
道路使用許可は、使用する道路の場所を管轄する警察署に申請が必要で、クルマのイベント、マラソン、パレード、消防・避難訓練などは、「4号許可」を申請することになる。
こうした許可を得るのは、簡単ではないことは想像に難くないが、じつは平成16年に閣議決定された「地域再生推進のためのプログラム」において道路使用の弾力化が求められ、国土交通省からも、「道路空間を活用した路上イベントの実施やオープンカフェの設置など、地域の活性化や都市における賑わいの創出に寄与し、民間のビジネスチャンスにもつながる道路占用については、道路管理者としても支援していくべきであると考えており、道路占用許可の弾力的な運用を行う」という方針が発表されている。