この記事をまとめると
■カスタムを施したクルマは、正規ディーラーから入庫拒否されるケースがある
■改造車を車検に通すと、営業停止処分を下されることがあるからだ
■この記事では正規ディーラーに入庫できない改造車の条件について解説する
ディーラーは改造車を車検に通すと営業停止処分となることも
整備、点検、車検等で、なにかと世話になる各メーカーのディーラー。しかし、カスタムカーの場合、その仕様によってはディーラーに入庫拒否されるケースもある。
というのは、ほとんどのディーラーは、地方運輸局長から指定自動車整備事業の指定をうけた「指定工場」で、万が一、検査基準を満たさないクルマを車検に通したという事実が発覚すると、「営業停止」処分になるため、保安基準に適合しないクルマが出入りすることに非常に神経質になっているのだ。
そもそも、車検に通らないクルマ=保安基準に適合していないクルマは、公道を走ること自体がNGなので、ディーラーで車検が受けられなかったり、入庫を拒否されても仕方がない。
以下のような違法性が疑われるクルマは、車検以外でも入庫が断られるケースが多い。
・ローダウンして最低地上高が90ミリ以下になっている。
・社外のマフラーに交換していて、音量規制を越えている。
・タイヤがフェンダーからはみ出ている
・フロントガラスや運転席・助手席にスモークフィルムが貼ってある
・後付けのバックフォグ(保安基準の「後部霧灯」の6つの要件を満たせばOKだが、けっこう厳しい)
・エアロ等でテールランプが隠れる
・ブレーキランプ連動のLED
・ボディサイズが変わるエアロパーツ(保安基準では、全長±3センチ、全幅±2センチ、全高±4センチまでは、合法となっているが……)
・その他、灯火類の改造は基本的に敬遠される