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ナンバープレートが雪の付着で隠れたら違反? 警察の回答とは (1/2ページ)

ナンバープレートが雪の付着で隠れたら違反? 警察の回答とは

法令上は見やすいように表示しなければならない

 雪というのは厄介な代物で、視界を遮る雪や、屋根やボンネットに積もった雪は、誰もが一通り落としてからクルマに乗るだろうが、ナンバープレートが雪で隠れていてもあまり気にすることはないのでは?

 でも厳密にいえば、ナンバープレートは見やすいように表示しないと違反になる。

 平成28年4月1日に、ナンバープレートの表示義務が明確化され、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等などが、具体的は禁止事項となっているからだ。

 法律的には、道路運送車両法 第73条 「車両番号標の表示の義務等」に、「車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない」とあり、違反した場合、50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第1項)に処せられる!

 しかし、雪の降るなか、クルマを走らせていれば、雪でナンバー隠れることは珍しくなし、もちろん故意に隠したわけではないのに、取締りの対象になることがあり得るのだろうか?

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