自治体や市町村が協議して独自に設定している
どこの街でも見かけるスクールゾーン。あれはどういう基準で、誰が決めているのか? ちょっと気になるので調べてみた。
スクールゾーンとは、簡単にいうと「子どもの交通安全を図るために設定された交通安全対策の重点地域」のこと。小学校や幼稚園、保育園の登下校(園)時の児童の安全を守るのが目的なので、小学校を中心とした半径約500メートル程度の通学路が対象となっている。
ご存じの通り、これらのスクールゾーンでは、登下校時間帯の通行禁止や一方通行や速度規制などの制限が課せられているが、これを定めているのはどこなのか。法的な根拠は、交通安全対策基本法第二十四条で、ここには次のように書かれている。
「指定行政機関の長は、交通安全基本計画に基づき、その所掌事務に関し、毎年度、交通安全業務計画を作成しなければならない」
要するに、その地域の自治体や市町村が交通安全業務計画を作り、それに則り、道路管理者や警察署と協議して、スクールゾーンの場所や規制の方法が決められるという制度になっている。