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場合によっては費用ゼロ! 簡単すぎる軽自動車の名義変更手続きを体験リポート (2/2ページ)

実印不要な上に実車を持ち込む必要もなし!

 私ごとであるが、最近個人売買で軽自動車を買った友人の名義変更に付き合った。中古車を買った際には当然ながら名義変更が必要になり、お店で買った場合にはたいてい名義変更が済んだ状態で納車してくれるものだが、個人売買や住まいから遠くのお店での購入だと(後者はお店の手間などの問題で)名義変更の手続きを新オーナーがするケースが出てくる。

 名義変更にまつわる手続きは専門業者にお願いするという手もあるが、筆者は比較的時間が自由な個人事業主かつ自動車メディアで仕事をさせていただいている身というのもあり、経験したことがなかった軽自動車の名義変更を手伝った。そこで当記事では、後述するように登録車とは容易な方向に若干違う軽自動車の名義変更の方法を紹介する。

◎軽自動車の名義変更やユーザー車検といった手続きは、管轄の陸運事務所ではなく、軽自動車検査協会で行うので注意が必要。ちなみに軽自動車検査協会は最近陸運事務所とまったく別の場所にあるケースも増えているので、場所を間違ってしまうと大変だ。

■軽自動車検査協会に行く前に必要な書類

※前提として軽自動車の名義変更には、全体的に実印は不要となる。

●車検証の原本

●新オーナー、旧オーナーの認印(シャチハタは不可)

●新オーナーの住所を証する書類(=住民票か印鑑証明。コピーでも可で、発行から三カ月以内)

●ナンバープレート(軽自動車の名義変更は、登録車では最後に行うリヤのナンバープレート左側に着く、東京都なら「東」となる封印を着ける作業がない。そのためナンバープレートと車検証の原本を含む書類があれば、現車の持ち込みなしでも名義変更が可能)

※新旧オーナーの時間が取れず、手続きを第三者に任せる場合には登録車の委任状に相当する申請依頼書という書類が必要。こちらにも実印の押印は不要だ。

 と、登録車の名義変更に比べれば譲渡証明書、旧オーナーの印鑑証明書、各種書類への実印の押印は要らないと、実際に名義変更をした後でも「ホントにこれだけでいいの?」と思うほど手軽だ。しかし逆に考えれば、軽自動車は盗難に遭うと簡単に名義変更され、売却されてしまう恐れもある訳で、若干不安にも感じてしまうくらいだ。

※軽自動車の車庫証明の届出は名義変更後の申請でよく(名義変更から二週間以内が目安)、かつ市町村によっては車庫証明自体が不要という場合も多々ある。

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