車載モニターであっても画像の注視は道路交通法で禁じられている
運転中に、スマートフォンで通話やSNSを使い「ながら運転」することの危険性が声高に喧伝されている。クルマだけでなく自転車でも「ながら運転」により重大事故につながってしまったケースが報道されたことも、その危険性の周知につながっている。
というわけで、賢明なドライバー諸氏は、もはやスマートフォンの「ながら運転」をしていることはないだろうが、スマートフォンがNGならカーナビの操作もダメなのでは? と思っているのではないだろうか。結論からいえば、カーナビは運転しながら操作するのはOKだ。
道路交通法 第七十一条 五の五では「当該自動車等が停止しているときを除き」、携帯電話やスマートフォンのような手で保持する必要のある無線通話装置の使用を基本的に禁じている。一方、カーナビのような「当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置」については「画像を注視しないこと」となっている。つまりスマートフォンは通話と画面注視の両方を禁じられているが、カーナビについては画面注視のみが禁止事項で、操作については触れられていない。つまり操作は可能と判断できる。
もはやカーナビ機能だけでなく、インフォテイメント装置となっている大型ディスプレイは、クルマによってはエアコンの操作にも利用している。オーディオも一体であるからハイウェイラジオを聞くにもタッチパネルの操作は必要なケースもあり、その操作を禁止することはありえないというのが現実だろう。
また、カーナビを正しく装着している状態であれば、たとえば住所を入力して目的地を設定するといった複雑な作業はできないようになっている。逆にいえば走行中に触ることのできる機能というのは、安全運転に対して影響が少ないと考えられる内容に限られているはずだ。
道路交通法を基準に「ながら運転」の条件を整理すれば、スマートフォンなどを手に持って運転している状態と、スマートフォンやカーナビの画面を注視している状態となる。この『注視』というのがクセモノで、具体的な基準は道路交通法には書かれていない。警察庁のWEBサイトでは2秒以上画面を見続けている状態を、ひとつの目安としている。
なお、無線通話装置を手で保持していなければ通話することは禁じられていないので、Bluetoothなどでつなげたハンズフリーフォンでの通話は合法といえる。ちなみに、前述したようにクルマが停止しているときは、スマートフォンを手に持っていても「ながら運転」とはならない。信号待ちでしっかりと停止している状態ならば、着信履歴やメッセージを確認する程度であれば問題ないといえるが、夢中になってスムースな
交通の妨げにならないよう注意したい。
【詳しくはこちら】
やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警察庁Webサイト
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html