この記事をまとめると
◼︎左折優先は道交法で決まっている
◼︎事故が発生した際は保険割合でも不利になるので無理な走りは厳禁だ
◼︎ゆとりのある運転を心がけよう
左折優先は道路交通法で定められたルール
ドライバーならだれでも知っているとおり、交差点を通過する際の優先順位は、①直進車、②左折車、③右折車の順。ごく稀に、直進車よりも右折を優先とする暗黙のローカルルール、通称「松本走り」(松本ルール=長野県松本市等)も存在するようだが、道路交通法上は、全国統一で直進車優先!
道路交通法第37条
「交差点で右折する場合、直進、又は左折する車両等があるときは、その進行妨害をしてはならない」つまり交差点での優先順位、「①直進車、②左折車、③右折車」は、マナーではなく、ルール(法律)だということ。
これに違反すると、「交差点優先車妨害違反」に問われ、反則点数1点、反則金6000円(普通自動車)の罰則も設けられている。また、もしも交差点内で左折車と右折車が接触事故を起こしてしまった場合、過失割合は、左折車3:右折車7というのが、保険会社の基本割合になっていることも覚えておこう。
右折専用レーンがない道で右折待ちをしているときに、対向車の流れがなかなか途切れず、しかも自分の後ろに後続車が連なってしまうと、ドライバーにはプレッシャーがかかるかもしれないが、強引な右折は事故の元。
交差点で右折をするときは、きちんと安全なタイミングを見計らって、なおかつ素早く右折を完了すること。クルマの運転は、どんな時でもスーマト&セーフティ。もし右折が苦手だという人がいたら、いつまでも苦手なままにしておかないで、努力と工夫でスキルアップし、苦手な要素は一つひとつ克服していくようにしよう。