道交法違反も多い! 年中見かける危険・迷惑な運転マナー8選

道路交通法の再確認はもちろん違反じゃないマナーにも注意したい

 公共の場所である公道では、当然ルールとマナーが重んじられる。しかし、知ってか知らずか、このマナーとルールを自分のいいように解釈しているドライバーが後を絶たない。普段よく見かけるマナー&ルール違反の中から、とくに早く目立って、マナー向上の重要度の高い問題をいくつかピックアップしてみよう。

1)右左折のルール

「左折は、あらかじめ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら左折する」「右折は、あらかじめ道路の中央の寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら右折する」これが右左折時の基本のルール。運転マナー

 しかし、車線の真ん中から右左折のアプローチをはじめてしまい、後続車の通行を妨げているクルマは非常に多い。とくに右折車で交差点の中心よりかなり手前で停車して、対向車線のクルマが途切れるのを待つクルマがときどきいるのが大問題。もう少し、前に出て止まれば後続車が直進、左折できるのに後方に対する気配りがゼロというのは困ったものだ。

2)交差点進入禁止違反

 渋滞時に前方が詰まっているにもかかわらず、交差点内に進入して停車し、直交する道の車両の進行を妨げたり、対向車の右折を妨害するのは「交差点進入禁止違反」。違反点数1点、反則金6000円のペナルティ。横断歩道などを跨いだまま停車するのも同様。青信号でも前方の車両がつかえていて、自車が交差点内で停止する恐れがあるときは、交差点に進入するのはNGだ。

3)追い越し車線を走り続ける

 追越し車線は、追い越しをするための期間限定の車線であり、追越しを終えたら速やかに走行車線に戻るのがルール。追越車線をそのまま通行しつづけることは「通行帯違反」(違反点数1点、反則金6,000円)。高速道路では、速度違反に次いで取り締まりの件数が多い違反だが、そもそもルール違反ということを自覚している人が少ないのが大問題……追い越し車線での走行は2km以内というのが、取締りの目安になっているはずなので、ダラダラ追い越し車線を走り続けるのは、絶対にやめてほしい。

4)路肩走行

 高速道路で渋滞すると必ず見かける路肩走行のクルマ……。週末の朝だと、ゴルフ場へ向かうと思われる高級セダン系が特に目立つが、言うまでもなくこれは違反行為。通行区分違反で、違反点数2点 反則金9000円が課せられる。

 しかし、国土交通省では、渋滞が多発する区間に限り、渋滞時に路肩も走行車線としてとして活用するよう再整備を検討している。運用実験では、路肩を走行車線にしたことで、渋滞回数が1/10以下に減ったことが報告されている。欧米では「ショルダーユース」として根付いていて、すでに大きな効果を上げているので、国内でも導入を早めてほしいところだが、とりあえず現状では許されない違反だ。

5)ウインカーを出さない、出すのが遅い

 どういうわけか、ウインカーを出さない、出すのが遅い人は大勢いる。道交法では、「(右左折する)交差点の30m手前」「進路変更する3秒前」に方向指示器を出すと定められていて、違反者は「合図不履行違反」(違反点数1点 反則金6000円)だ。

 とくにヒドいのは、右左折レーンへの進路変更。右左折レーンに入るときは、ウインカーを出さなくてもいいと思い込んでいるドライバーがいるようだが、これも立派な違反となる。

6)無灯火

 日が長い夏場に多い無灯火のクルマ。道交法では、日没から日出までの間、ヘッドライトをつけないのは「無灯火違反」(違反点数1点 反則金6000円)。節電=省エネと思って、暗くなるまでライトをつけない人がいるが、自分はよくても周囲からの視認性が下がるので危険で迷惑。

 ちなみに8月1日の日の入り時間は、東京都で18時46分……スモールランプだけでは、無灯火扱いになるので気を付けよう。

7)黄色の車両通行帯のカット

 交差点手前の黄色い線で示された車両通行帯をカットするケース。走りなれていない道では、交差点で突然車線変更したくなることもあり、気持ちはわかるがこれは違反。周囲のクルマは「割り込まれた」と思うかもしれないし、後続車にも迷惑をかけるので、進路変更のタイミングを逃したときは、そのまま通過し、リルートを考えよう。

8)整備不良

 クルマをきちんとメンテナンスするのもドライバーの義務だが、ヘッドライト、テールランプ、ブレーキランプ、ナンバー灯などの球が切れているクルマは少なくない。整備不良も違反のひとつで、違反点数1点 反則金6000円のペナルティ。

 スリップサインが出ているタイヤで走るのも整備不良で、空気圧不足もNG。とくに高速道路を走るときに、給油等を含め、事前に予測できるトラブルを整備を怠って起こした場合、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」を問われる。(違反点数2点 反則金9000円)

9)駐車場のマナー

 駐車場では駐車スペースの真ん中に止めるのがマナー。左右どちらかに片寄ったり、斜め駐車するのは周りの迷惑。ルール違反ではないが気を付けよう。健常者が障害者用のスペースに止めるのは当然許されない。

10)その他

 運転中のスマホ・携帯の利用、窓からのタバコやごみのポイ捨て、ペットを膝の上に載せての運転などは、いずれも違反行為だが、なかなか違反者はゼロにはならない……。

 運転マナーというのは、他人に対する思いやりと安全に関する配慮で決まるものなので、コミュニケーション力が弱い人や、安全に関する意識が乏しい人は、正しづらいかもしれないが、なあなあでは済まない部分なので、周囲からも働きかけて、マナー向上に務めよう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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