通話をすること自体は違反にならない
同様の都道府県条例は、「北海道、宮城県、福島県、新潟県、茨城県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、富山県、石川県、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、岡山県、鳥取県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、大分県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県」と35の自治体にあり、全国のほとんどでイヤホンを装着しての運転は禁止されている……。
だとすると、イヤホンマイクやBluetoothヘッドセットでの通話も、公安委員会遵守事項違反になる可能性も!
そこで、警視庁交通相談コーナーに問い合わせてみたところ、「ハンズフリーでの通話は、直ちに違反になることはない」とのことだった。「直ちに」というのが気になるところだが、要は“安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態”かどうかが、問われるというわけだ。
具体的には緊急自動車のサイレンやクラクション、警察官の指示などが聞こえなければ、イヤホンをしているのが、片耳だろうが両耳だろうが違反になるということ。これら必要な音や声が聞こえる状態なら、ハンズフリーでの通話は適法となる。神奈川県警のHPのQ&Aコーナーにも
Q「ハンズフリー装置などを使って通話しても違反になるのですか?」
A「携帯電話を手に持たず、ハンズフリー装置を使用して通話することは違反となりません」と明記されている。
ハンズフリーでの通話で、公安委員会遵守事項違反が問われることはない。もっとも、ハンズフリーとはいえ、運転中に通話をするのは、安全上望ましいこととはいえないので、不要不急の携帯電話での通話は、目的地についたり、どこかで休憩したタイミングにするようにし、なるべく運転中は避けた方がいいだろう。
【詳しくはこちら】
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm